「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」を改めて整理
「インボイス」と「電帳法」
いずれも最近では、内容の理解より名称が先行してバズワード化している感がありますが、企業規模問わず大半の事業主が対応を迫られるため、影響範囲は非常に大きいです。特に「インボイス」はルールの定義が細かいので、対応に苦戦されている事業者も多いのではないでしょうか?
施行時期が近く、どちらも税金に関するものなので混合されがちですが、まったくの別物で、「インボイス制度」は消費税に関する新制度、「電帳法」は所得税・法人税等の国税に関する法律、となります。改めて要点を整理してみました。
インボイスと電帳法のポイント整理
インボイス制度(適格請求書等保存方式)
【施行】
・ 2023年10月~
【目的】
・ 取引の透明性を高め、商品ごとに正しい納税額を算出するため。
・ 消費者が支払った消費税が間違いなく納税される仕組み作り。
【概要】
・ 販売先(課税事業者)へ正確な適用税率と税額を伝えるため、売主は、適格請求書発行事業者として登録番号を取得し、
定められた必要事項を追記した適格請求書(インボイス)を使用。販売先は請求書が適格(インボイス)でないと、仕入税額控除が受けられない。
【対応しないと?】
・ 販売先が仕入税額控除を受けることができないため、取引に影響が出る可能性がある(登録事業者との取引へ移行)。対象顧客が消費税納税しない(一般消費者のみ)事業者はインボイス不要だが、インボイス登録していない店の領収書は「経費として認められない」場合があるため、接待などの法人利用に影響が出る可能性がある。
電帳法(電子帳簿保存法)
【施行】
・ 2024年1月~(2022年1月~の猶予期間終了し本運用)
【目的】
・ 政府によるDX促進・生産性向上(管理コスト・保管スペース節約など)
【概要】
・ 電子で受領した各種証憑(請求書・領収書等)を紙出力して保存できたが、電子で受領したデータは、電子のまま保存することが「義務」となる。紙の書類をスキャンした電子データとして保存することが可能(原本廃棄が可能)。紙書類を中心に扱うことの多い業界では、スキャナ導入が必要となる。
【対応しないと?】
・ 税務署より「不正&改ざん」を疑われ、結果として税負担が増えるなど、経営に悪影響を与える可能性がある。
国税庁サイトの公式情報
様々なメディアから多くの情報が提供されていますが、法令はやはり公式情報の鮮度が高いです。